川越グリーンクロス(埼玉県)24年以降パブリック制で運営決定
- 2023.07.05 お知らせ
従来通り会員制での運営は令和5年12月31日まで
河川整備事業の工事延期で占有可能期間が2年延長
令和6年1月からパブリック制運営、会員預託金返還や移籍も可
PGMグループの川越グリーンクロスを経営するPGMプロパティーズ㈱は国交渉の河川整備事業の工事延期により、ゴルフ場としての営業が延長される可能性が出てきたことにより、令和6年1月以降もパブリックとして暫定的に運営を行っていくことを決定、すでに案内していた会員への対策も含めて、関東ゴルフ会員権取引業組合にも、その対応の詳細を案内して周知に努めている。
案内によると、「ゴルフ場の営業については」は、〝川越グリーンクロスは、荒川第二・第三調整池整備事業が着手されたことにより、占用継続可能な範囲が縮小され、国土交通省荒川上流河川事務所より、「国有地を占用できる期限は令和6年4月以降に現行通りのゴルフ場営業を続けることができなくなること、また、同事務所と荒川整備事業について協議を重ねてきたが、占有地の現状回復工事のための期間を考慮し、令和5年12月31日をもってゴルフ場の営業を終了することを会員へ報告している〝と説明。
しかしながら、同事務所と現状回復工事などの対応について協議をする中、荒川整備事業計画に変更が生じる事が通達されたこと。変更内容は、昨今の気候変動の影響を踏まえ、これまでの整備事業に加え、荒川の川幅を広げる掘削工事を行う必要があることが判明したため、現在、同ゴルフ場が占用している国有地全てが占用解除となること、また、この河道掘削を踏まえ、これまで示されていた囲繞堤(いぎょうてい)建設部分の占用可能期間が最長で令和8年3月末までとなることが口頭により伝えられたという。
この計画変更の通達により、〝令和6年1月以降もゴルフ場運営が可能になることが確認されたが、占用期間が1年単位の許可制であり確約されてないことや、今後、更に変更された際の混乱を避けるため、以前のお知らせで案内したとおり、令和5年12月31日をもって会員組織を解散し、同日付で会員制ゴルフ場の営業を終了することとし、令和6年1月以降、国有地を占用できる間はパブリックゴルフ場として営業することを決定しました〝と暫定期間の運営方針を明確にしている。
一方、会員権の取扱等は、これまでの案内と変わらないとして改めて詳細を案内した。
①「年会費の請求について」は令和5年度分(1月~12月)までとし、令和6年1月以降はパブリックゴルフ場として営業するため年会費は請求しない、②「退会手続について」は従来通り同ゴルフ場にて対応する、③「預託金の返還について」は預託金の据置期限が到来している会員は退会手続き完了後、預託金返還の手続きを進める。到来していない会員は、ゴルフ場の営業を令和5年12月31日として扱い、令和6年1月1日から預託金返還請求手続きを受付可能とする。預託金の支払いは、大会手続完了後、預託金返還申請書類一式受領日の月末で締切、翌月末日に支払う予定としている。
また「PGM運営の他クラブへの移籍について(一部対象外クラブあり)は、預託金の全部又は一部を、PGM運営の他クラブの入会金(または会員権の名義変更料)に充当して入会することが可能で、PGM運営の他クラブの入会にも優待金額を設定し、「P-CAP追加割)の適用で名変料を半額にする。
本件は、ゴルフ場の支配人と副支配人が担当する。
川越グリーンクロス・つばさゴルフHPへ⇒https://www.tsubasagolf.jp/course/course6255364c50b5e/