民事再生法、会社更生法、和議申請とは?
- 2021.12.20
A 下記のとおりです。
民事再生手続きは、企業倒産が急増している経済情勢を踏まえて、主として中小企業の再建を容易にするために新しく創設された再建型倒産手続きです。
この再建型倒産手続きとは、債務者である企業が、企業としての法人格を維持しながら、将来の収益・資産処分などによって債務の一部を債権者の弁済し、その余の債務の免除を受け、企業の債権を目指す手続きです。
民事再生手続きは、再建型手続きとして従来使われていた和議手続きをベースとして、これに変わるものとして立法されました。同時に、その現行の各倒産手続きの長所を取り入れ、また新に独自の制度を設けることによって、中小企業から大企業まで幅広く利用できる手続きになっています。そのため、2000年4月の施行後は、全国各地で経営不振・経営破綻企業による民事再生手続きの利用が相次いでいます。
この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものです。すなわち、この適用は株式会社にだけしか適用されません。有限会社や合資会社及び医療法人などのその他法人や個人企業は申し立てきません。なお、適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣します。
昭和24年、ドッジライン政策という戦後のインフレの終わりから、景気後退→不況→倒産続出の状態に立ち至り、法務府が当時進駐していた連合軍総司令部の知恵を借りて、米国の破産予防制度の会社更生法案要綱を3年がかりでまとめ、倒産会社を積極的に更生させていくという前向きの制度をつくりあげ、昭和27年8月1日に施行されました。
申し立てた株式会社の債務は棚上げされ、将来の債務に伴う金利支払が、一時的にせよ良くなるわけですが、債務の弁済停止で犠牲になるのはたいてい関連中小企業です。これが社会問題となってクローズアップされ、昭和42年3月27日、下請けの優先弁済と社内預金保護等を一部強化しました。
また、運用のスピードアップを図るため、平成15年4月1日改正更生法が施行された。
和議とは,破産の原因(支払不能,債務超過)がある場合に,債務者が裁判所に申立てて,債務返済について債権者全員と集団的に和議(示談)する手続です。
たとえば債権元本の 5 割配当で,あとは免除して欲しいとかの申立てをする場合の手続です。申立てできるのは債務者に限られます。手続きは,弁護士に依頼した方がよいのですが,弁護士費用は報酬規程では100万円以上とされています。
和議の申立てがされると一部債権者の抜けがけを禁止する保全処分が命令されることや,ある一定の金額(最低350万円位)を予納しなければならないのは破産の場合と同じです。
特別清算とは、債務超過の状態にある解散した株式会社が、迅速かつ公正な清算をするために、申立者の申立により、裁判所の監督のもとにおいて行われる法的清算手続きです。
特別清算を利用できるのは、清算中の株式会社に限ります。
その手続きの流れを簡単にいいますと、申立後に清算人が協定案を作成し、債権者集会において出席債権者の過半数及び総債権額の4分の3以上の同意を得て協定案が可決され、以後、清算人が協定案に沿った弁済を行うというものです。
この特別清算の手続きは、破産状態にある株式会社を法的手続きによって簡易かつ迅速に清算するという本来の形のみならず、親会社が業績不振で赤字になっている子会社の整理、清算を行う場合にも利用されております。