川越グリーンクロス(埼玉県)のゴルフ場営業終了について
- 2023.06.01
川越グリーンクロスは、「荒川第二・第三調整池整備事業」が着手されたことにより、占用継続可能な範囲が縮小され、国土交通省荒川上流河川事務所より「国有地を占用できる期限は令和6年3月末までとなる」旨の説明を受けています。
令和6年4月以降に現行通りのゴルフ場営業を続けることができなくなることから、同ゴルフ場と同事務所と事業計画について協議を重ねてきましたが、占用地の現状回復工事のための期間を考慮し、下記の期日をもってゴルフ場の営業を終了することを決定しました。今後のゴルフ場営業や会員権の取扱等については下記のとおりとします。
記
■ゴルフ場の営業について
同ゴルフ場の営業は令和5年12月31日までとなります。
PGMプロパティーズ㈱は行政指導に従い、国有地を占用できる期限の令和6年3月末日までに国の指
定する範囲を原状回復しなければならないため、同ゴルフ場の営業を令和5年12月31日で終了するこ
とにしました。
■年会費の請求について
同ゴルフ場の年会費の請求は、令和5年度分までとします。
年会費は毎年1月から12月を1年分としていますので、令和5年度分(令和5年1月から12月分)までの
請求となります。
■退会手続きについて
退会手続きの詳細は、従来通り同ゴルフ場までお問い合わせください。
退会希望の申し出を受けた後、退会手続きに関する書類一式を八堂します。
書類一式発送の際、預託金の据置期限が到来している会員には、預託金返還手続き書類一式を
同封しま。申請書類一式を記入し、必要書類を添付の上、同ゴルフ場宛にご送付ください。
■預託金の返還について
①預託金の据置期限が到来している会員
退会手続完了後、預託金返還の手続を進めます。
②預託金の据置期限が到来していない会員
ゴルフ場の営業を令和5年12月31日までとしていたので、預託金据置期限が令和6年1月1日以降の
会員についてはその期限を令和5年12月31日として扱い、令和6年1月1日から預託金返還請求手続き
を受付可能とします。
③預託金の支払い
預託金の支払いは、退会手続完了後、預託金返還申請書類一式受領日の月末で締切、翌月末日に
支払う予定です。
■PGM運営の他クラブへの移籍について(一部対象外クラブあり)
PGM運営の他クラブへの移籍も継続して、次のいずれかの方法で入会することが可能です。
①同ゴルフ場会員権の予約金の全部又は一部を、PGM運営の他クラブの会員権の入会金に充当して
入会する。
②同ゴルフ場会員権の預託金の全部又は一部を、PGM運営の他クラブの会員権の名義書換料に充当して
入会する。
尚、上記①・②の手続きでPGM運営の他クラブへ入会した場合でも、同ゴルフ場が営業をしている期間は、
同ゴルフ場を会員として継続するか退会するか選択できます。(但し、同ゴルフ場を会員として継続利用する
場合は年会費が発生いたします。)
その他、PGM運営の他クラブへの入会に際しては、次の措置を設けます。
・PGM運営の他クラブへの入会に際し、同ゴルフ場会員が移籍する優待金額を設定します。
・PGM運営の他クラブへ名義変更にて入会の場合、同ゴルフ場会員在籍期間に係わらず「P-CAP追加割」の
適用とし、名義変更料を半額とします。
・PGM運営の他クラブへの入会申込用紙のご用命も同ゴルフ場にて承ります。
■本件に関するお問い合せ先
川越グリーンクロス(担当:関脇支配人・山田副支配人) TEL:049-236-1538
※本件は令和4年12月時点での決定事項であるため、今後、事業計画やゴルフ場の営業等に変更があった場合は、
その旨をあらためてお知らせします。